建設業許可申請

建設業許可申請について

建設業許可申請とは

建設業許可申請のメリット

  • 信頼度の向上
  • 請負可能金額の向上
  • 大規模工事受注が可能になる
  • 金融機関の評価の向上

経審とは

<経営事項審査の概要>

経営事項審査の受審義務者 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定により、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」 を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられていま す。この経営事項審査の義務付けの対象となる「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」 の範囲は、建設業法施行令第 27 条の 13 に定められており、国、地方公共団体等が発注者である施 設又は工作物に関する建設工事です。但し、軽微な建設工事(建築一式工事は、1,500 万円未満、 その他の建設工事は 500 万円未満)や、物理的・経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた 応急の建設工事については、義務付けの対象外とされています。なお、通常の災害復旧工事は、義 務付けの対象となります。
経営事項審査の有効期間 経営事項審査義務付けの対象となる公共工事等について発注者と請負契約を締結することがで きるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(=審査基 準日)から1年 7 ヶ月の間に限られています。(図-2参照) したがって、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から 1 年 7 ヶ月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期に経営 事項審査を受けることが必要となります。(図-3 参照) このことに関連して次の点に注意が必要です。 毎事業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営事項審査の申請を行う必要がありま す。「公共工事を請け負うことができる期間」は、申請の時期に関わりなく審査基準日から1年 7 ヶ月とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ「公共工事を請け負 うことができる期間」が短くなり、「公共工事を請け負うことができる期間」が継続せず切れ目が できてしまう(公共工事を請け負うことができない期間が発生する)ことがあるためです。 図-4 は、2 年目の申請時期が遅れたために、公共工事を請け負うことができる期間が短くなり、 しかも「公共工事を請け負うことができる期間」が継続せず、公共工事を請け負うことができない 期間が生じてしまった例です。 当然のことですが、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し ていなければなりません。「経営事項審査の審査終了」とは、経営事項審査の結果通知書の交付が なされたことを指します。したがって、申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分見込んだ上 で、早めに申請を行うことが必要です。 そこで、決算後 4~5 ヶ月の間に、別添で定める受付日程で経営事項審査の申請をしてください。 (経営事項審査申請の手引きより引用)

建設業の許可とは 

建設業の許可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
 
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。

*下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

3.業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

4.許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

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