産業廃棄物処理申請

産業廃棄物中間処理とは

産業廃棄物を処理する事業は、産業廃棄物を運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と、産業廃棄物について埋立、海洋投棄、焼却、破砕、脱水、中和等を行うことによって安全化、安定化、減量化する「産業廃棄物処分業」があります。

産業廃棄物処分業は、埋立、海洋投棄を行う「最終処分」と、焼却、破砕、脱水、中和等を行う「中間処理」に分けられます。

「中間処理」とは前述の通り、廃棄物を「安全化」「安定化」「減量化」する行為をいいます。
したがって、「安全化」「安定化」「減量化」しない作業は、「中間処理」とはなりません。
たとえば「安全化」は、感染性の廃棄物を焼却によって感染性を除去するようなケースがあたります。

産業廃棄物の中間処理を事業として営む(産業廃棄物中間処理業)ためには、廃棄物の処理および清掃に関する法律(いわゆる「廃棄物処理法」「廃掃法」)の規定により許可が必要です。
また、一定規模以上の処理施設は、自社の廃棄物を処理する施設であっても設置するための許可が必要となります。
産業廃棄物の処理を事業として行う場合で、一定規模以上の処理施設を設置する場合には、施設設置のための許可と、事業としての許可が必要となります。

産業廃棄物中間処理業を営むための許可は

前述の通り、産業廃棄物処分業を営業するためには許可が必要となります。
必要となる許可には、処理施設の設置許可(15条許可)と業の許可(14条許可)があります。

15条許可は、産業廃棄物処理施設を設置するにあたって必要な許可です。したがって、15条許可を得た時点では産業廃棄物処理施設は存在していない事が前提です。許可後に着工するのが手順です。
なお、15条許可は、全ての産業廃棄物処理施設において必要となるのではなく、原則として、次の規模を有する施設が対象となります。

  • 汚泥の脱水施設→10立米/日を超えるもの
  • 汚泥の乾燥施設→10立米/日を超えるもの
  • 焼却施設→200キログラム/H以上
  • 中和施設→50立米/日を超えるもの
  • 破砕施設→5t/日を超えるもの
  • 最終処分場→全て

また、廃掃法の許可要件の他に、自治体によって条例等で規制が設けられている場合や、他の法令(都市計画法、建築基準法など)で制限がある場合がありますので、産業廃棄物処理施設を設置する際は細心の注意が必要です。
14条許可は、他社の産業廃棄物を処理することを業として営むために必要な許可です。

14条許可の要件は大きく、施設・機材・技術に係る要件、人的な要件及び財産的な要件に分けられます。

施設・機材の要件は、15条許可の必要な施設を利用して営業する場合も、15条許可が必要でない施設を利用して営業する場合も充たす必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請 110000円~

産業廃棄物処分業許可申請(中間処理/焼却・破砕) 650000円~

産業廃棄物処分業変更許可申請(中間処理/焼却・破砕) 375000円~

産業廃棄物処分業許可申請(最終処分/埋立・その他) 1350000円~

産業廃棄物処分業変更許可申請(最終処分/埋立・その他) 600000円~

産業廃棄物処分施設設置許可申請(中間処理/焼却・破砕) 350000円~

産業廃棄物処分施設設置許可申請(最終処分/埋立・その他) 850000円

産業廃棄物処分施設変更許可申請(中間処理/焼却・破砕) 250000円~

産業廃棄物処分施設変更許可申請(最終処分/埋立・その他) 450000円~

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